あ~~もう、やっぱり過ぎる!!!「運用任せた“106億円” 厚生年金基金の資産が消失 厚生労働省認める」

 

運用任せた“106億円” 厚生年金基金の資産が消失 厚生労働省認める

テレ朝ニュース(05/20 18:09) 
 
 
あ~~~~あ、もう、やっぱりすぎる。
社会保険料徴収の値上げもジャカスカしてるのにな。
 
 
 
年金問題も、原発問題と同じ。
実際はもう、なんともならない破綻状態なのに、
「なんとかなるように思わせる言動」を繰り返しているだけ。
 
 
 
そうしないと、せっかくの天下り先が潰れちゃうし、
せっかくの既得権益が潰されちゃう。
 
 
それだけのことで、
子供たちが生きる時代を、ガッシャガシャ盛大に潰している。
 
 
 
 
(ニュース記事)
 

厚生年金基金106億円分の資産が失われました。

  
 
田村憲久厚労大臣:「大きな問題でありますので、しっかりと我が省としても、調査しなければならないと思っている」
  
 
東京・港区の投資運用会社「プラザアセットマネジメント」は
去年、顧客に十分な説明をせずに資金繰りが悪化している
海外のファンドに勧誘したとして、業務改善命令を受けました。
 
 

その後の厚労省の調査で、
少なくとも14の厚生年金基金がこのファンドに
合わせて106億円を投資していて、
その資産価値がゼロになっていたことが分かりました。

 
厚労省では、「投資運用先をしっかり見極めてほしい」と
注意を呼び掛けています。
 
 
 
 
 
 
 

>注意を呼び掛けています。
って。「注意」で済む話なんや、厚労省は。

 
 
 
 
 
 

RN:dembo[5/22 18:57]
消費税増税押し付け政府広報血税12億6000万円!! 
8兆円の負担増しながら、社会保障に回るのはわずか5000万円。
今回の政府広報の主な代理店は電通 怒(-_-メ

 
 
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「選択制で75歳程度まで」年金支給開始繰り下げ検討 

NHKニュース 
5月11日 12時13分
 
 
田村厚生労働大臣は、NHKの「日曜討論」で、
高齢者の働き方が多様化していることを踏まえ、
現在、個人の選択で公的年金の支給開始年齢を
 
 
70歳まで繰り下げられる制度について、
75歳程度まで広げられないか検討する考えを示しました。
 
 
公的年金の支給開始年齢は、国民年金では原則65歳ですが、
個人の選択で支給開始年齢を70歳までの範囲で繰り下げた場合、
1か月当たりの支給額が増える仕組みがあります。
 
 
これについて田村厚生労働大臣は、
「自分がいつまで働けるか、状況を見ながら
支給開始年齢を選ぶことは、自分の意思でできる。
 
 
今も70歳までは選択できるが、
これを例えば75歳まで選択制で広げる提案が
与党から出されていて、一つの提案だと認識している」
 
と述べ、高齢者の働き方が多様化していることを踏まえ、
公的年金の支給開始年齢の範囲を
75歳程度まで広げられないか検討する考えを示しました。
 
 
また田村大臣は、現在60歳までとなっている
国民年金の保険料の納付期間を延長するかどうかについて、
「基礎年金の財源には税金が2分の1入っている。
納付期間を延長すると、財政上の手当てをしないと
いけないなどの問題がある」
と述べ、慎重な考えを示しました。

 
 
 
 
 

『安倍首相、年金128兆円を株投資に!
イギリス金融街でのスピーチで表明!』

2014年05月10日 18時20分39秒
 
 
先月に一部の年金資金の運営をゴールドマン・サックス等の
民間企業に委託する方針を決めた安倍首相ですが、
イギリスで改めて「年金資金を効率的に運用する」と表明しました。
 
 
また、安倍首相は
年金積立金管理運用独立行政法人の人事に介入し、
主なメンバーを自分と親しい友人たちに変更しています。
 
☆GPIF改革人事で130兆円年金マネー運用はどう変わるか?
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39160
2014年05月03日(土) 歳川隆雄「ニュースの深層
引用:
田村憲久厚生労働相は4月22日付で年金積立金管理運用独立行政法人
(GPIF=理事長・三谷隆博元日本銀行理事)の運用委員会の委員7人を任命した。
厚生労働省が所管するGPIFは、厚生年金と国民年金の積立金約130兆円を有する世界一の公的年金資金運用機関である。
その規模は、米国最大の公的年金基金カルパースカリフォルニア州職員退職年金基金)」が30兆円であることからも、いかに巨額な年金マネーであるかが理解できよう。
:引用終了
 
公的年金、高利回り投資へ ゴールドマンなどに委託
 http://www.nikkei.com/article/DGKDASFS01045_R00C14A4PP8000/ 
日本経済新聞 朝刊

引用:
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、高収益の日本株を組み込んだファンドへの投資を始める。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントなど数社に運用を委託する。委託規模は1社あたり、2千億~4千億円規模とみられる。日経平均株価などの市場平均を上回る運用利回りを目指す「アクティブ運用」を本格化する。
:引用終了

RT:徳永みちお 2014年5月3日 21:13
‏@tokunagamichio 安倍総理は、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)のメンバーにNHK同様に自分の仲間を送りこみ、年金128兆円を株投資に使おうとしている。そして安倍は年金128兆円の株投資をイギリスで示唆した。年金株運用は絶対にやるべきではない。 pic.twitter.com/ML780gPc2b
 
 
 
 
安倍政権が考えている年金の運営構想は、
株などに投資することで年金の資金を増やすというものです。
 
 
ただ、株には暴落するリスクが常にあるため、
場合によっては年金資金が激減する恐れもあります。
 
 
ハッキリ言ってしまうと、年金資金を使った「ギャンブル」です。
 
 
投資先はまだ決まっていないようですが、
既に委託する民間企業が決まっているので、
それも近いうちに決まってしまう事になるでしょう。
 
 
今でも「将来に年金が貰えるかわからない」
と言うような声が多数あるのに、
これを株や投資に突っ込む安倍首相は流石です。
 
 
先日に報道されていたFX(為替)に客の資金を1億つぎ込んで、
大失敗した銀行員を思い出します。
 
本当にこのままでは年金は
全てが崩壊することになるかもしれません。
 
 
 
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安倍首相、英・ロンドンの金融街でスピーチ 
日本へ投資呼びかけ(14/05/02):

 
 
 
 
 
 
 
厚生年金・国民年金の管理運用業務を行う独立行政法人
厚生労働省の所管。
前身の年金資金運用基金を改組し、平成18年(2006)に設立。
 
同法人は運用方針の策定などを行い、
実際の運用業務は信託銀行や投資顧問会社に委託。
 
資金を国内外の債券・株式に配分し、ポートフォリオ運用を行う。
 
◆平成20年度(2008)に過去最大となる9兆6670億円の運用損を計上。
前身の年金資金運用基金が運営していた保養施設グリーンピアは、
経営不振により多額の損失を出し、
平成17年(2005)までに全国13施設がすべて廃止・譲渡されている。
 

 
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AIJ投資顧問、消えた年金2000億円:

http://youtu.be/eUdr_ktGrJg
公開日: 2012/06/17 
 
 
 
 
 
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今後は、高齢者の貧困問題が突出していく時代になっていく


http://www.asyura2.com/14/hasan87/msg/300.html
http://www.bllackz.com/2014/04/blog-post_24.html
2014年4月24日 Darkness - ダークネス
 

追い込まれた高齢者が続々と出てきている


貯金があろうがなかろうが何とかなるのは若いうちだけだ。
50代を過ぎてもまだ貯金がゼロとなれば、
老後の生活が非常に深刻なものになることが予測される。

ところが、50代を過ぎても老後資金などないという割合は、
28.2%もある。


もうすでに本格的な高齢化社会に入っていき、
膨れあがる財政赤字に政府は年金削減や
受給年齢の引き上げに着手している時代である。

 
そこに消費税のアップが重なっていき、
医療費の自己負担も上がるような話になるのだから、
これから高齢者は弱り目に祟り目のような状態になっていく。

将来、そうなっていくという話ではない。
もう、追い込まれた高齢者が続々と出てきているのである。
高齢者が追い込まれているという根拠は何を見れば分かるのか。

それは生活保護受給者を見れば分かる。
厚生労働省の2011年のデータを見れば、以下のようになっている。

イメージ 2

 
高齢者が資産を独り占めにしていて、
若年層が貧困に追いやられているという姿もある。

 
その一方で、同じ高齢者でも資産を持っている世帯と、
生活保護に追いやられてしまっている世帯と
極分化している姿がこのデータは示唆している。

高齢者であれば、一概に豊かであるとは言えないのだ。
 
 
ちなみに、生活保護を受給しなければ
生きていけなくなった高齢者が増えている。
 
 
どう増えているのかは、以下のグラフを見て確認してみて欲しい。
 
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生活保護を受給している高齢者の推移(1997年〜2011年まで)


 
 

 

今後は高齢者の貧困問題が突出していく時代に


日本人がどんどん追い込まれているというのは、
このようなグラフから見ても分かるはずだ。
 
 
バブル崩壊以後、日本政府は失策に次ぐ失策を繰り返して来ており、そのツケは国民が払っているのが今の現状だ。

バブル崩壊後、日本政府は金融引き締めを続けて
日本人の資産を吹き飛ばしたばかりか、
円高政策を行うことによって産業の空洞化を招くばかりとなった。

 
円高になると日本企業は競争力を失い、
少しでもコストを削減するために国外に工場を移転して、
日本人の雇用を減らすしかなかったのである。

 
そこにグローバル化の大波が押し寄せてきて、
「先進国の人間をどんどんリストラしてコストを浮かす」
という手法が徹底化されていった。

 
ほぼすべての先進国で「労働者の賃金引き下げ」が
行われるようになったのだが、日本人もこれに巻き込まれている。

 
中産階級の貧困化、あるいはワーキングプア
貧困の固定化という深刻な問題は、
すべてグローバル化という大きな流れの中で起きている。

 
日本人は何も考えないで
無防備にグローバル化を受け入れているが、
その結果として日本人の貧困化が生まれてきている。

 
今までは仕事が見つからない若年層が、
次々と非正規労働、格差問題、ブラック企業問題、
就活自殺問題に巻き込まれ、
そのすべてが社会問題化する時代だった。

 
その中で、高齢者の貧困はあまり目立たなかったが、
今後はむしろ逆に高齢者の貧困問題が突出していく時代に
なっていく。

 
 
一時、団塊の世代は勝ち逃げ世代だと言われていた時代もあった。
それは間違いだ。

 
日本がさらに衰退しているのであれば、
これから真綿で締め上げられるような貧困地獄に堕ちていくのは、
間違いなく団塊の世代なのである。
 
 
 
 
 

【福島報告】美味しんぼ問題が隠蔽した、より深刻な問題

夢のタネ 2014-05-20 18:00
 
 
ジャーナリスト神保さんによる
福島に在住のジャーナリストの女性へのインタビュー動画です。
 
 

【福島報告】美味しんぼ問題が隠蔽した、より深刻な問題

福島報告 (2014年05月17日)
美味しんぼ問題が隠蔽した、より深刻な問題
報告:藍原寛子氏(医療ジャーナリスト)
 

 
 
 
美味しんぼ」問題では、福島や中央のマスメディアによる
連日の電話で福島の旅館組合、観光協会などに対して
何度も何度も「キャンセルはありませんか?」という電話が
毎日毎日あったそうです。
 

それに対して女性の知り合いの旅館の従業員さんは
連日、「ありませんか?」→「ありません」という風に
何度も何度も答えていたそうですが、
そのあまりの連日の攻勢に怖くなったと言っていました。

メディアこぞって「バッシング!」「偏向報道」に
必死なのですから、怖くなりますよね・・・。

 
これがメディアか!?
日本で行われている報道の在り方なのか?と・・・。
 
呆れますね!見え見えですね~。
いつものことながら、さすが腐った日本メディアです。

 
放射能との関連はない。と言い切る人たちが、
なぜ?キャンセルが1件あったら即「美味しんぼ」に結び付け、
ここまでバッシングするか?w 
 
矛盾しています。
自分たちの都合でいくらでも、理屈は変わるようです。
いや、ほんと・・・
 
 
 
 

大飯再稼働、差し止め命じる 生存と電気代、同列許さず
http://t.asahi.com/es9u
- 朝日新聞デジタル 2014年5月22日00時29分

 
関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、
住民らが関電に運転の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、
福井地裁であった。
 
樋口英明裁判長は
大飯原発の安全技術と設備は脆弱(ぜいじゃく)なものと認めざるを得ない」と地震対策の不備を認定し、運転差し止めを命じた。
 
関電は22日にも控訴する方針。
 
この判決が確定しない限り、
基準に適合すれば大飯原発の運転は可能だ。
 
 
ただ、司法判断を無視しての強行には世論の大きな反発も予想され、安倍政権の再稼働方針に対する足かせとなることは必至だ。
 
 
 
 

原発再稼働の推進「全く変わりません」 官房長官
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140521-00000034-asahi-pol
朝日新聞デジタル 5月21日(水)22時55分配信

 
 菅義偉官房長官は21日の記者会見で、
原子力規制委員会が新規制基準への適合を認めた
原発の再稼働を進めるという従来の政府方針について
「全く変わりません」と述べた。
 
 
 
 
 
 

命や安全を無視して、経済数値のみ上げようとしている日本政府、安倍政権。
命と安全が無視された経済数値上昇に、なんの意味があるだろうか?

 
 
 

“鼻血”より深刻!
美味しんぼ』が描けなかった「福島の切実」
再稼働…とんでもない!!
  http://www.kobunsha.com/shelf/magazine/current?seriesid=101001
女性自身 2014年6月3日号 目次

 
イメージ 4
 
 
女性自身の記事だそうです。
 
安倍首相は、国として「美味しんぼ風評被害に取り組む」そうですが。。
 
つまり国として、この福島の人たちに
「考えるな。住んで税金払え」と
全力で情報統制して圧力かけるって事です。
 
 

首相「風評に国として対応」 美味しんぼ描写

 
 
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安倍晋三首相は17日、小学館の「週刊ビッグコミックスピリッツ」の漫画「美味しんぼ」で
主人公らが東京電力福島第1原発を訪問した後に鼻血を出す場面が描写されたことに関し
「根拠のない風評に対しては
国として全力を挙げて対応する必要がある」と述べた。
 
 
視察先の福島市で記者団の質問に答えた。
 
原発事故によって住民の健康不安や、農作物、
観光産業への風評被害が出ていることに
「根拠のない風評を払拭するため分かりやすく情報を提供する」と強調。
「政府として今までの伝え方で良かったのかを検証し、
正確に情報提供したい」と述べた。
 
 
 
【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します
http://www.news-pj.net/diary/1001
News for the People in Japan 2014年5月21日
 
 
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨
主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。


2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。


3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
 
 
 
理由
1 はじめに
 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。

このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。

 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。

人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。

したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。

人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
 
 
 
2 福島原発事故について
 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。

家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。

さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、

既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。
両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。

それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。

上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断することはできないというべきである。
 
 
3 本件原発に求められるべき安全性

(1)  原子力発電所に求められるべき安全性
 1、2に摘示したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。

 原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、

原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。

しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。

かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。

このことは、土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比しても明らかである。

 新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。

しかし、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。

原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。

本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。
 
(2)  原子炉規制法に基づく審査との関係
 (1)の理は、上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし、新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、(1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。
 4 原子力発電所の特性
 原子力発電技術は次のような特性を持つ。すなわち、原子力発電においてはそこで発出されるエネルギーは極めて膨大であるため、運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは、他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる原子力発電に内在する本質的な危険である。
 したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け、万が一に異常が発生したときも放射性物質発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければならず、この止める、冷やす、閉じ込めるという要請はこの3つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる。仮に、止めることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可能性がある。福島原発事故では、止めることには成功したが、冷やすことができなかったために放射性物質が外部に放出されることになった。また、我が国においては核燃料は、五重の壁に閉じ込められているという構造によって初めてその安全性が担保されているとされ、その中でも重要な壁が堅固な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。しかるに、本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造において次のような欠陥がある。
5 冷却機能の維持にっいて
(1) 1260ガルを超える地震について
 原子力発電所地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。
 しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、①我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、②岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること、③この地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても陸海を問わず多数存在すること、④この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震大飯原発に到来する危険がある。
(2) 700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震について
ア 被告の主張するイベントツリーについて
 被告は、700ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し、それに応じた対応策があると主張し、これらの事象と対策を記載したイベントツリーを策定し、これらに記載された対策を順次とっていけば、1260ガルを超える地震が来ない限り、炉心損傷には至らず、大事故に至ることはないと主張する。
 しかし、これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるためには、第1に地震津波のもたらす事故原因につながる事象を余すことなくとりあげること、第2にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を講じること、第3にこれらの技術的に有効な対策を地震津波の際に実施できるという3つがそろわなければならない。
イ イベントツリー記載の事象について
 深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり、事象が重なって起きたりするものであるから、第1の事故原因につながる事象のすべてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。
ウ イベントツリー記載の対策の実効性について
 また、事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても、いったんことが起きれば、事態が深刻であればあるほど、それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。特に、次の各事実に照らすとその困難性は一層明らかである。
 第1に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起こる。突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がいかほどか、あるいは現場において指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは、実際上は、大きな意味を持つことは明らかである。
 第2に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはいかなる事象が起きているのかを把握できていることが前提になるが、この把握自体が極めて困難である。福島原発事故の原因について国会事故調査委員会地震の解析にカを注ぎ、地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員への聴取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしそれがいかなる事象をもたらしたかの確定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明、確定を行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが、原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば、その事故現場に立ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしまう可能性が極めて高く、福島原発事故においてもその原因を将来確定できるという保証はない。それと同様又はそれ以上に、原子力発電所における事故の進行中にいかなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがいかなる事象をもたらしているのかを把握することは困難である。
 第3に、仮に、いかなる事象が起きているかを把握できたとしても、地震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し、全交流電源喪失から炉心損傷開始までの時間は5時間余であり、炉心損傷の開始からメルトダウンの開始に至るまでの時間も2時間もないなど残された時間は限られている。
 第4にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上、緊急時にやむを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。運転停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い、非常事態に備えて水冷式非常用ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置、電源車が備えられているとされるが、たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは危険すぎてできようはずがない。
 第5にとるべきとされる防御手段に係るシステム自体が地震によって破損されることも予想できる。大飯原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水路が一部でも700ガルを超える地震によって破損されれば、非常用取水路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が稼動できなくなることが想定できるといえる。また、埋戻土部分において地震によって段差ができ、最終の冷却手段ともいうべき電源車を動かすことが不可能又は著しく困難となることも想定できる。上記に摘示したことを一例として地震によって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障したりすることは機械というものの性質上当然考えられることであって、防御のための設備が複数備えられていることは地震の際の安全性を大きく高めるものではないといえる。
 第6に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさえできなくなる。
 第7に、大飯原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期待できない。
エ 基準地震動の信頼性について
 被告は、大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、そもそも、700ガルを超える地震が到来することはまず考えられないと主張する。しかし、この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来しているという事実を重視すべきは当然である。地震の想定に関しこのような誤りが重ねられてしまった理由については、今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である。これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力の限界を示すものというしかない。本件原発地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、被告の本件原発地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。
オ 安全余裕について
 被告は本件5例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じなかったことを前提に、原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり、たとえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損傷の危険性が生じることはないと主張している。
 弁論の全趣旨によると、一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから、求められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく同基準値の何倍かの余裕を持たせた設計がなされることが認められる。このように設計した場合でも、基準を超えれば設備の安全は確保できない。この基準を超える負荷がかかっても設備が損傷しないことも当然あるが、それは単に上記の不確定要素が比較的安定していたことを意味するにすぎないのであって、安全が確保されていたからではない。したがって、たとえ、過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられたという事実が認められたとしても、同事実は、今後、基準地震動を超える地震大飯原発に到来しても施設が損傷しないということをなんら根拠づけるものではない。
(3) 700ガルに至らない地震について
ア 施設損壊の危険
 本件原発においては基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると認められる。
イ 施設損壊の影響
 外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなるのであり、その名が示すとおりこれが非常事態であることは明らかである。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。主給水は冷却機能維持のための命綱であり、これが断たれた場合にはその名が示すとおり補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。前記のとおり、原子炉の冷却機能は電気によって水を循環させることによって維持されるのであって、電気と水のいずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必至である。原子炉の緊急停止の際、この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と主給水の双方がともに700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある。そして、その場合には(2)で摘示したように実際にはとるのが困難であろう限られた手段が効を奏さない限り大事故となる。
ウ 補助給水設備の限界
 このことを、上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる。緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能し、補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても、①主蒸気逃がし弁による熱放出、②充てん系によるほう酸の添加、③余熱除去系による冷却のうち、いずれか一つに失敗しただけで、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって、補助給水設備の実効性は補助的手毅にすぎないことに伴う不安定なものといわざるを得ない。また、上記事態の回避措置として、イベントツリーも用意されてはいるが、各手順のいずれか一つに失敗しただけでも、加速度的に深刻な事態に進展し、未経験の手作業による手順が増えていき、不確実性も増していく。事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現に困難が伴うことは(2)において摘示したとおりである。
エ 被告の主張について
 被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に対する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが、主給水ポンプの役割は主給水の供給にあり、主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿であって、そのことは被告も認めているところである。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理解に苦しむ主張であるといわざるを得ない。
(4) 小括
 日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート及びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が狭い我が国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地震動を超える地震大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。
6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)
(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況
 原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても放射性物質原子力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから、その構造は堅固なものでなければならない。
 そのため、本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもつ原子炉格納容器の中に存する。他方、使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。
(2) 使用済み核燃料の危険性
 福島原発事故においては、4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が危機的状況に陥り、この危険性ゆえに前記の避難計画が検討された。原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり、他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると、強制移転を求めるべき地域が170キロメートル以遠にも生じる可能性や、住民が移転を希望する場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む250キロメートル以遠にも発生する可能性があり、これらの範囲は自然に任せておくならば、数十年は続くとされた。
(3) 被告の主張について
 被告は、使用済み核燃料は通常40度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが、以下のとおり失当である。
ア 冷却水喪失事故について
 使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば被告のいう冠水状態が保てなくなるのであり、その場合の危険性は原子炉格納容器の一次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に甲まれていなかったにもかかわらず4号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと、あるいは瓦礫がなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかったことは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められてこそ初めて万全の措置をとられているということができる。
イ 電源喪失事故について
 本件使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥いる。そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。
(4) 小括
 使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであるところ、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。
7 本件原発の現在の安全性
 以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。
8 原告らのその余の主張について
 原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因による危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであるから同請求の可否についても判断する必要はない。
 原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわたる後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。
9 被告のその余の主張について
 他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。
 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。
10 結論
 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。
福井地方裁判所民事第2部
 裁判長裁判官 樋口英明
    裁判官 石田明
    裁判官 三宅由子