マスコミがどう報じるのかが焦点となる~国民不在政治の極みにまで達した安倍政権の衆院解散総選挙

今夕の安倍首相記者会見の唯一の価値はメディアの腰抜けぶりが見られることだ
#BLOGOS 天木直人 2014年11月18日 07:29

 
 
いよいよ今夕に安倍首相が記者会見を開いて解散・総選挙の宣言をするらしい。
 
しかし、これほど国民をバカにしたフザケタ記者会見はない。
 
今回の解散・総選挙の舞台裏と、それを決断した安倍首相の卑しい根性など、
すべては見え見えだ。
 
 
安倍首相が今夕の記者会見で語る言葉すら容易に想像できる。
 
一言でいえば嘘を並べて解散・総選挙を強行するのだ。
 
そんな記者会見など一見の価値もない。
 
 
しかし、そんな記者会見でも、ひとつだけ見る価値がある。
それは記者の対応だ。
 
 
誰が聞いても嘘だらけの安倍首相の発言に対し、
一人でもまともな記者が現れて
国民が聞きたい質問をして安倍首相を追及して見せるだろうか。
 
 
それに対して安倍首相はまともに答えるだろうか。
 
もちろん、そうはならない。
 
記者たちは一見まともな質問をする振りをしてみせるが、
安倍首相はごまかして逃げ、ハイ時間が来ました、と一方的に打ち切られて終わる。
 
 
いつものパターンだ。
 
そして明日の朝刊で、各紙は一斉に解散・総選挙の号砲を鳴らす。
皆が走り出す。
走り出せばあとは選挙一色だ。
 
安倍失政のすべてがかき消される。
 
今夕の安倍首相の解散・総選挙の記者会見の唯一の見どころは、
安倍解散・総選挙を許すどころか、
見事にお膳立てするメディアの権力迎合振りが白日の下にさらされることである。
 
それを再確認するだけの意味しかない
今夕の安倍首相の解散・総選挙宣言の記者会見である(了)
 
 
天木直人
外務省を告発する著書が話題となった元駐レバノン特命全権大使
 
 
 
 
 

日本が景気後退期に入る! アベノミクスにNO! 
ネットジャーナリスト新聞 世の中の騙しに騙されてはいけない!! 2014/11/18(火) 午後 2:22

 
日本は今、リセッション(景気後退)の段階に入った。.
 
BBCは「日本経済突然の景気後退に落ち込む]
ブルームバーグ、ロイタ―等が同様表現。
世界が使うこの表現、日本で何故使わないか。日本メディアは安倍広報紙になっているからだ
 
さすがは、「読売新聞」。他紙比較でも目立つ。安倍政権の広報紙のようだ
 
イメージ 1
 
景気後退と物価上昇。
アベノミクスの失敗と消費税増税が原因です。
 
「消費税増税は必要」と合唱したマスコミは、それに頬カムリしています。
国民を地獄に突き落としながら、問題点を隠したままの総選挙を看過してはなりません。
 
 
 
二人の距離、会談時間、オバマの表情、
日中首脳会談に劣らず冷遇された日米首脳会談を、
恥ずかしいのか首相官邸HPは掲載しない。
 
NHKも民放もあれだけ日中首脳会談は報道したのにこ
の日米首脳会談はあまり報じない。
 
あまりに情けないからだろう。
 
イメージ 2
 
(この速報の時間を見ると、会談時間は20分以下でしょうね)
 
 
7-9のGDPのひどい落ち込みを見ると、クルーグマン教授が「消費税を10%に上げたら日本経済は完全に死ぬ」と警告したのは的確な見方だったことが証明されたと思う。
 
イメージ 3

 
 

日本は今、リセッション(景気後退)の段階に入った
孫崎享のつぶやき 2014-11-18 07:39

http://ch.nicovideo.jp/magosaki/blomaga/ar667688

BBCは「日本経済突然の景気後退に落ち込む(Japan’s Economy makes surprise fall into recession)」、
CNBC[日本は経済が景気後退に入り驚かす(Japan shocks as economy slips into recession)]
bloombergは「日本は予想外に経済後退に入る(Japan Unexpectedly Enters Recession)。
ロイタ―等が報じている。
 
 
A:事実関係
 
内閣府は17日、7~9月期の国内総生産(GDP)速報値を発表。
物価変動の影響を除いた実質GDPは4~6月期と比べて0・4%減、
このペースが1年間続くと仮定した年率換算では1・6%減で、想定外のマイナス成長。
GDPは2四半期連続のマイナス成長で、民間調査機関の予想の平均(2・5%増)を大きく下回り、4月の消費税率引き上げ後の景気低迷が鮮明となった。
B評価17 日付WSJ掲載論評
 
日本の7-9月期の実質国内総生産GDP)速報値は前期比年率換算で1.6%減と予想を大幅に下回った。この数字の意味を5つのポイント。
 
 
1.日本は一般的な定義で「景気後退」
 
一般的に経済が2四半期連続で縮小するとリセッション(景気後退)と定義される。
4-6月期の実質GDPは年率換算で7.3%減(前回発表値からやや下方改定された)だったため、7-9月期で2四半期連続のマイナスになった。
4月の5%から8%への消費増税が響いた。
 
 
2. 消費再増税の延期に備えよ
 
現行法では2015年10月に消費税率を10%にまで引き上げるよう定めている。
しかし、安倍晋三首相の側近によると、首相は足元の軟調な景気を受けて
既に再増税先送りに傾いており、
7-9月期GDP速報値がさえない結果となったことで延期はほぼ確実となった。
 
 
3.消費者はまだ増税と苦闘中
 
民間最終消費支出は年率換算で1.5%増となった。
4-6月期の18.6%減からは改善したものの、伸びは鈍い。
背景には自動車や家電製品などの耐久消費財の需要低迷、
消費者がまだ増税に対応しきれていない。
 
日銀の黒田東彦総裁主導の「異次元」金融緩和で物価がやや上昇したものの、
賃金の伸びがそれに追いついておらず、実質所得は減少。
民間住宅投資も年率換算で24%減少。
消費増税に伴う住宅など高額商品の駆け込み購入の反動で
4月の増税以降は需要が急減4. 輸出の伸びは景気けん引には不十分
 
輸出は前期比1.3%増とやや伸びたものの、内需低迷を補うには不十分。
一方で輸入も伸びており、輸出増加の好影響を打ち消す格好。
 
 
5. マイナス成長の最大要因は在庫減少
 
マイナス成長率の最大要因は企業在庫の減少。
民間需要の低迷に直面し、企業は生産を減らすことで在庫の増加を抑えている。
 
 
C:それでも消費税値上げを主張する異常な集団。
 
政府の「点検会合」は17日、「経済・金融」をテーマに4回目の会合
有識者10人のうち7人が賛成し、2人が反対。
 
こういう「有識者」を集めて協議するには何の意味もない。
人選は政府側が行う。
当然予め主張点は確認してある。政府の結論に見合う人選である。
こうした「有識者懇談会」は何の意味も持たないことを理解しておくべきだ。
 
 
    

孫崎享
(元外務省・国際情報局長)元外務官僚で、駐ウズベキスタン大使、国際情報局長、駐イラン大使を経て2009年まで防衛大学校教授。7月に発売された『戦後史の正体』は9月時点で8刷20万部の売れ行きとなった。ほかに『日本の国境問題-尖閣竹島北方領土』(ちくま新書)などがある。ツイッターのフォロワーは5万人を超えた。
 
 
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もう裁判所も何もかにも、
勿論、マスコミも、
一体となった政治システム、、、
 
表向き「民主主義」で、
実態は中世の王族国家と何ら変わりない。
中でも日本は酷い。
 
 
 

竹原信一さん講演4-1:

 
 
 
 
元裁判官が裁判のウラを暴露~和解をすすめる理由~【博士の異常な鼎談】:
 
 
 
 
 

現時点での衆議院解散は憲法上重大な問題
#BLOGOS 郷原信郎 2014年11月17日 12:56

http://blogos.com/outline/98968/
 
 
先週から、安倍首相が衆議院解散を決断し、
年内に総選挙が行われる見通しなどと報じられている。
 
民意を問うべき重大な政治課題があるわけでもないのに、
自公両党で圧倒的多数を占める衆議院を、任期半ばで解散するというのは、
常識的には考えられない。
 
それだけでなく、今回の解散は
憲法が内閣に与えている衆議院解散権という点からも、問題がある。
 
 
憲法上の内閣の解散権の根拠
 
内閣による衆議院の解散が、憲法69条により
衆議院で内閣不信任案が可決された場合に限られるのか、それ以外の場合でも認められるのかは、古くから、憲法上の論点とされてきた。
 
憲法の規定を素直に読めば、憲法45条が衆議院の任期は4年と定めており、
69条がその例外としての内閣不信任案可決に対抗する衆議院解散を認めているのだから、
解散は69条の場合に限定されるということになるはずだ。
 
憲法草案に携わったGHQも、衆議院解散を69条所定の場合に限定する解釈を採っていたようで、現行憲法下での最初の衆議院解散となった1948年のいわゆる馴れ合い解散は、
野党が内閣不信任案を提出して形式的にそれを衆議院で可決し、
「69条所定の事由による解散」とする方法が採られた。
 
 
日本では、その後、野党側も早期解散を求める政治状況の下で、
解散事由を限定する考え方は実務上とられなくなり、
1952年の第2回目の衆議院解散は、
69条によらず天皇の国事行為を定めた7条によって行われた。
 
その解散で議席を失った苫米地議員が、解散が違憲であると主張して
議員の歳費を請求する訴訟を起こしたのに対して、
高裁が69条によらない7条による衆議院解散を合憲と認め、
最高裁判所は、いわゆる統治行為論を採用し、
高度に政治性のある国家行為については法律上の判断が可能であっても
裁判所の審査権の外にあり、その判断は政治部門や国民の判断に委ねられるとして、
違憲審査をせずに上告を棄却したこともあり、
その後、69条によらない7条による衆議院解散が慣例化した。
 
 
先進諸外国での議会解散
 
しかし、内閣には議会の解散権が無条件に認められるというのでは、決してない。
先進諸外国でも、内閣に無制約の解散権を認めている国はほとんどない。
 
 
日本と同じ議院内閣制のドイツでも、内閣による解散は、
議会で不信任案が可決された場合に限られており、
法制度上は内閣に自由な解散権が認められているイギリスにおいても、
2011年に「議会任期固定法」が成立し、首相による解散権の行使が封じられることになった。
 
 
理由なき解散は「内閣の解散権の逸脱」
 
 
もともと、議院内閣制の下では、内閣は議会の信任によって存立しているのであるから、
自らの信任の根拠である議会を、内閣不信任の意思を表明していないのに解散させるのは、
自らの存在基盤を失わせる行為に等しい。
 
予算案や外交・防衛上重要な法案が否決された場合のように、
実質的に議院による内閣不信任と同様の事態が生じた場合であればともかく、
それ以外の場合にも無制限に解散を認めることは、
内閣と議会との対立の解消の方法としての議会解散権の目的を逸脱したものである。
 
 
現行憲法は、衆議院議員の任期を原則として4年と定め(45条)、
例外としての衆議院解散を、条文上は内閣不信任案が可決された69条の場合に限定している。
そして、直接国民の意思を問う国民投票としては、憲法改正が発議された場合の特別の国民投票(96条)しか認めていない。
 
このような規定からすると、内閣が、自らを信任している議会を解散することによって国民に信任を求めるということは、憲法は原則として認めていないと解するべきであろう。
 
 
69条の場合ではなくても、
憲法7条に基づく衆議院解散が認められる理由とされたのは、
重大な政治的課題が新たに生じた場合や、
政府・与党が基本政策を根本的に変更しようとする場合など、
民意を問う特別の必要がある場合があり得るということであり、
内閣による無制限の解散が認められると解されてきたわけではない。
 
 
現在の安倍内閣は、一昨年の年末の総選挙で大勝し、国民から支持を受け、
衆議院の圧倒的な多数で信任されて成立した内閣だ。
 
安倍政権が衆議院の信任を失うという事態や、
民意を問うべき重大な政治課題が生じることがない限り、
衆議院議員に任期を務めさせることが国民の意思のはずだ
 
今回、安倍首相が決断したと言われている現時点の衆議院解散が、
民意を問うべき重大な政治上の争点もなく、
主として安定した政権を今後4年間維持するためのタイミングの判断として行われるのだとすれば、
それは、衆議院議員の任期を定める憲法45条及びその例外として衆議院の解散を認める憲法69条の趣旨に実質的に反するものである。
 
 
法の下の平等を侵害する衆議院解散
 
 
それに加え、現時点で衆議院解散を強行するとすれば、
もう一つ憲法上大きな問題が生じることになる。
 
最高裁でも法の下の平等に反し「違憲状態」であるのに、
国会がこれを合理的期間内に是正しないのは憲法に違反するとの判断が示されている
衆議院定数不均衡問題」である。
 
前回衆議院選挙の際の三党合意による国会議員定数削減による定数不均衡の抜本的是正は、少なくとも、次の総選挙までに行わなければならない必須の事項だったはずだ。
 
この点について、「0増5減」で極端な不均衡を是正しただけで、
何ら抜本的な改正を行うことなく、
任期が2年以上残っているこの時期に敢えて衆議院を解散し、総選挙を行うのは、
憲法の要請に反するものと言えよう。
 
 
もし、安倍首相が、現時点で衆議院解散を強行するとすれば、
内閣に与えられた解散権を逸脱し、
なおかつ、国会議員定数の不均衡を是正し法の下の平等を図るという憲法上重要な義務にも反する。
 
 
これまで最高裁判所が、違憲審査に対して極めて消極的で、
国の重大な憲法違反に対しても、
統治行為論によって判断を回避してきたこともあり、
「首相の憲法違反」に対して司法的救済が行われることは期待しがたい。
 
そのため、もし解散総選挙が行われた場合、国民に残された手段は、
「首相の重大な憲法違反」を十分に認識した上で、投票を行うことである。
 
 
 
アベノミクスへの信任」をめぐる誤謬
 
 
このように憲法上重大な問題がある衆議院解散が強行された場合、
安倍首相は、そこで行われる総選挙を、
国民に「アベノミクスへの信任」を問う選挙と位置づけることになるであろう。
 
 
それが、憲法7条による衆議院解散を正当化するような
「民意を問うべき重大な政策課題」に当たらないことは言うまでもないが、
もう一つの大きな問題は、
アベノミクス」を、現時点で多くのマスコミの論調通りに評価してよいのかという疑問だ。
 
 
第一に、日本銀行の追加金融緩和決定との関係である。
 
現時点での「アベノミクスの評価」は、10月31日に黒田日本銀行総裁が追加金融緩和を発表したことによる「急激な円安・株高」という状況に大きく影響されることになる。
 
この「急激な円安・株高」は、安倍政権発足以降強調されてきた象徴的な経済事象である。
 
しかし、金融緩和は、政府から独立性を保障された中央銀行である日本銀行の政策決定会合で、総裁、副総裁2名、審議委員6名の合計9名による評決の結果、賛成5人、反対4人の多数決で決定されたものだ。
 
その責任は、政府から独立した日本銀行が負うべきものであり、
それ自体は、安倍政権による政策の評価の対象とすべきものではない。
 
 
第二に、「急激な円安・株高」が、現時点において国民生活にどのような影響を与えているのか、それが国民に正しく認識・理解されているかどうかという問題だ。
 
円安は、輸入物価の上昇を通じて国民生活を圧迫するというデメリットの一方で、
企業業績の向上、株高によって国民に経済的メリットをもたらす。
 
 
 
問題は、その「企業業績の向上、株高」の中身だ。
 
まず、企業業績の方だが、安倍政権発足後の円安による企業業績の向上の大部分は、
海外事業の収益が円安によって円ベースで膨らんでいることによるものだ。
 
ドル円が30%下がれば、
それによって、ドルで得ている海外事業での収益が円ベース30%増加する。
 
日本企業は、本社経費や国内での人件費を円ベースで支払うので、
海外収益が増えた分、トータルの収益が増加するのは当然のことである。
 
その収益の増加が円ベースの賃金の上昇につながるのであれば、
国民は円安による企業業績向上のメリットを享受できるわけだが、
現在までのところ、それが十分に実現しているとは言い難い。
 
 
もう一つの株高の方も、その中身は、「日経平均7年ぶり高値更新」等の見出しの新聞報道から受ける国民のイメージとは異なったものだ。
 
 
10月31日に黒田日銀総裁が追加緩和を発表して以降、
日経平均株価は先週末までに1800円余り上昇した。
 
その上昇寄与分は、一部の超値嵩株に極端に偏っている。
 
株価4万4000円余のファーストリテイリングと株価2万円余のファナックの2銘柄の日経平均寄与分は、450円にも上る(筆者の試算)。
日経225の上昇分の約4分の1が、この2銘柄によるものなのだ。
 
当然のことながら、このような超値嵩株は、小口投資家には手が届かない。
 
売買単位が100株なので、ファーストリテイリングは440万円、ファナックは200万円余の資金が必要となる。
NISA(少額投資非課税制度)を利用して株式投資をしている庶民などにはほとんど無縁の銘柄だ。
 
 
日経平均上昇がそのように偏った銘柄によるものであるだけに、
資金の逃げ足も速く、ちょっとしたきっかけで大きく下落するリスクもある。
庶民にはなかなか手を出しづらい「株高」だといえよう。
 
 
多くの国民は、企業業績の向上も、給与の増加にはつながっておらず、
株高も庶民の持ち株への影響は限られているということで、
円安のメリットを実感できないでいる。
 
それなのに、マスコミで連日「円安・株高」が報じられると、そのメリットを享受できていないのは自分だけであるような錯覚に陥るのではないだろうか。
 
 
このような状況のもとで、アベノミクスが正しく評価されるであろうか。
 
むしろ、日銀の金融緩和と政府の経済政策がうまく調和して、
日本経済の回復軌道が鮮明になり、
「円安・株高」が本当の意味で国民の経済的利益につながったといえるときに、
本当の評価が可能になるのではないだろうか。
 
 
現時点での解散・総選挙によって
アベノミクスへの信任」を求めることには、大きな問題があるように思える。
 
弁護士・コンプライアンスの第一人者